「仁・義・礼・智・信」人間力の定規を持ちませんか!

使い勝手が良い助成金

  • HOME »
  • 使い勝手が良い助成金

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

※受給の要件

就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成します。

※受給金額

① 有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)

② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)

③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)

<①~③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで>

※< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額

 

キャリアアップ助成金(健康診断コース)

※受給の要件

有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成します。

※受給金額

1事業所当たり 38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)

<1事業所当たり1回のみ>

※< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額

 

キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

※受給の要件

すべてまたは雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成します。

※受給金額

① すべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合

対象労働者数が
1人~3人:1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)
4人~6人:1事業所当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)
7人~10人:1事業所当たり28万5,000円<36万円>(19万円<24万円>)
11人~100人:1人当たり28,500円<36,000円>(19,000円<24,000円>)

② 一部の有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合

対象労働者数が
1人~3人:1事業所当たり47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>)
4人~6人:1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)
7人~10人:1事業所当たり14万2,500円<18万円>(95,000円<12万円>)
11人~100人:1人当たり14,250円<18,000円>(9,500円<12,000円>)
<1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は100人まで、申請回数は1年度1回のみ>

※ 中小企業において3%以上増額改定した場合に助成額を加算
・すべての賃金規定等改定:1人当たり14,250円<18,000円>
・一部の賃金規定等改定 :1人当たり7,600円<9,600円>

※ 上記において、職務評価を実施し、その結果を踏まえて賃金規定等を増額改定した場合に助成額を加算
1事業所当たり 19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)

※< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額

 

キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)

※受給の要件

労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。

※受給金額

1事業所当たり 57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
<1事業所当たり1回のみ>

※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算
・対象労働者1人当たり 20,000円<24,000円>(15,000円<18,000円>)
<上限20人まで>

※< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額

 

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)

※受給の要件

労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度(以下「諸手当制度」という。)を新たに設け、適用した場合に助成します。

※受給金額

1事業所当たり 38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)
<1事業所当たり1回のみ>

☆ 共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算
(加算の対象となる手当は、対象労働者が最も多い手当1つとなります。)
・対象労働者1人当たり 15,000円<18,000円>(12,000円<14,000円>)
<上限20人まで>

☆ 同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算
(原則、同時に支給した諸手当について、加算の対象となります。)
・諸手当の数1つ当たり 16万円<19.2万円>(12万円<14.4万円>)
<上限10手当まで>

※< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額

 

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成金)

※受給の要件

生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成します。

※受給金額

制度整備助成 50万円
目標達成助成 80万円

 

人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)

※受給の要件

事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主)のみ)の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成します。

※受給金額

1.雇用管理制度助成コース

(制度導入助成はなく、離職率が目標を達成した場合)

目標達成助成 57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)

 2.介護福祉機器助成コース

助成対象費用 支給額
介護福祉機器の導入費用(利子を含む) 【機器導入助成】
左記の合計額の25%(上限150万円)
【目標達成助成】
左記の合計額の20%(生産性要件を満たした場合は35%)(上限150万円)
保守契約費
機器の使用を徹底させるための研修

3.介護・保育労働者雇用管理制度助成コース

制度整備助成 50万円
目標達成助成(第1回) 57万円(生産性要件を満たした場合は72万円) 
目標達成助成(第2回) 85.5万円(生産性要件を満たした場合は108万円) 

 

人材確保等支援助成金(教育訓練休暇付与コース)

※受給の要件

有給教育訓練休暇等制度を導入し、労働者が自発的に当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成します。
(適用計画の初日から1年ごとの期間内に1人以上、3年間でそれぞれに5日以上取得させる)

※受給金額

定額助成: 30万円 <36万円>

※< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額

 

業務改善助成金

※受給の要件

生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

※受給金額

事業場内最低賃金の引き上げ額 助成率 引き上げる労働者の数 助成の上限額 助成対象事業場
30円以上

7/10
常時使用する労働者数が企業全体で30人以下の事業場は3/4

↓※
生産性要件を満たした場合には3/4
常時使用する労働者数が企業全体で30人以下の事業場は4/5

1〜3人 50万円 事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場
4〜6人 70万円
7人以上 100万円
40円以上 1人以上 70万円 事業場内最低賃金が800円以上1,000円未満の事業場

(※)ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人あたりの付加価値をいいます。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます

 

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)

※受給の要件

労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成します。

※受給金額

対象経費の合計額に補助率3/4(☆)を乗じた額を助成します(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。
☆ 常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。

○上限額

休息時間数(※) 「新規導入」に該当する取組がある場合 「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合
9時間以上11時間未満 40万円 20万円
11時間以上 50万円 25万円

※事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。

産業保健関係助成金(ストレスチェック助成金)

※受給の要件

小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と契約し、ストレスチェック等を実施した場合に、費用を助成する。
(労働者数 50 人未満の事業場が対象)

※受給金額

①ストレスチェックの実施に対する助成

●従業員1人につき500円を上限として、その実費額を支給。

②ストレスチェック実施後の医師による面接指導・意見陳述に対する助成

●医師による活動1回につき21,500円を上限として、その実費額を支給(一事業場につき年3回が限度)。

 

産業保健関係助成金(職場環境改善計画助成金)

※受給の要件

○ストレスチェック実施後の集団分析を踏まえ、
【Aコース】 専門家(※)の指導に基づき、職場環 境改善計画を作成・実施した場合に、指導費用及び 機器・設備購入費の実費を支給する。
【Bコース】 メンタルヘルス対策促進員の助言・支援(訪問3回まで)を受け、職場環境改善計画を作成・実施した場合に、機器・設備購入費の実費を支給する。

※受給金額

【Aコース】10万円を上限、うち機器・設備購入費は5万円を上限かつ単価5万円以内のもので将来にわたり1回限り。
【Bコース】5万円を上限かつ単価5万円以内のもので将来にわたり1回限り。

 

産業保健関係助成金(小規模事業場産業医活動助成金)

※受給の要件

○小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と職場巡視、健康診断異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部または一部を実施する契約をした場合に実費を支給する。
(労働者数 50 人未満の事業場が対象)

※受給金額

6か月当たり10万円を上限×将来にわたって2回限り

 

産業保健関係助成金(心の健康づくり計画助成金)

※受給の要件

○メンタルヘルス対策促進員の助言・支援(訪問3回まで)を受け、心の健康づくり計画(ストレスチェック実施計画を含む。)を作成し、計画に基づきメンタルヘルス対策を実施した場合に支給する。

※受給金額

一律10万円で将来にわたって1回限り。

 

お気軽にお問い合わせください。0568-97-8572平日AM9:00~PM6:00

メールでのお問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。
PAGETOP
Copyright © 労務オフィス enn All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.