ストレスチェックだけでは終わらない心の健康
ストレスチェックを「正しく」そして「効果のある取組み」にするために、皆さまのサポートをいたします。
50人以上の事業場が現在ストレスチェック義務化となっており、将来的にはすべての事業所がストレスチェック義務化になると言われています。
その中で、本当にストレスチェックを正しく実施し、効果的な取組がなされている事業所は、まだ多くはありません。
☆ ストレスチェック制度に基づく取組の手順
ストレスチェック制度の実施責任主体は事業者であり、事業者は制度の導入方針 を決定・表明します。
ア 基本方針の表明
事業者は、法、規則及び本指針に基づき、ストレスチェック制度に関する基本方針を表明する。
イ ストレスチェック及び面接指導
① 衛生委員会等において、ストレスチェック制度の実施方法等について調査審議を行い、その結果を踏まえ、事業者がその事業場におけるストレスチェック制度の実施方法等を規程として定める。
② 事業者は、労働者に対して、医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士(以下「医師等」という。)によるストレスチェックを行う。
③ 事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対して、当該ストレスチェックを実施した医師等(以下「実施者」という。)から、その結果を直接本人に 通知させる。
④ ストレスチェック結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者から申出があった場合は、事業者は、当該労働者に対して、医師による面接指導を実施する。
⑤ 事業者は、面接指導を実施した医師から、就業上の措置に関する意見を聴取する。
⑥ 事業者は、医師の意見を勘案し、必要に応じて、適切な措置を講じる。
ウ 集団ごとの集計・分析
① 事業者は、実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団ごとに集計・ 分析させる。
② 事業者は、集団ごとの集計・分析の結果を勘案し、必要に応じて、適切な措 置を講じる。
(ストレスチェック指針より抜粋)
☆ストレスチェック導入の流れ

出典 厚生労働省 「こころの耳」より
☆ストレスチェック導入前の確認事項
ストレスチェック用のツールは、含まれている内容によって価格帯も様々です。
単に検査だけができるツールの場合、オプションが多く結局費用が高くなったり、産業医や実施事務従事者の手間が増えてしまったり、というケースが多いようです。
1.担当者(実施事務従事者)の負担を軽減することができるか?
(受検の同意や結果提供の同意、制度上必要な書面の作成など、事務作業の軽減が可能かどうか)
2.高ストレス者の判定は、自動判定だけでは認められません。自動で判定された結果を医師が確認し、判断する必要があります。
(産業医等の実施者に高ストレス者の判定をしてもらえるか事前に確認が必要です)
3.ストレス等に関する情報が提供されるツールかどうか?
メンタルヘルスに関する知識が無い状態で受検しても、セルフケアには繋がりにくいと考えられます。受検の前後に正しい情報を提供することが必要です。
☆ ストレスチェック導入支援
1、最初に確認すること
- まず、会社として「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェック制度を実施する」旨の方針を示しましょう。
- 次に、事業所の衛生委員会で、ストレス制度の実施方法などを話し合いましょう。
- 話し合って決まったことを社内規定として明文化しましょう。そして、全ての労働者にその内容をしらせましょう。
- ストレスチェック制度の目的に係
- る周知方法ストレスチェック制度の実施体制・実施者、共同実施者、実施代表者、その他実施事務従事者の選任、明示等
- ストレスチェック制度の実施方法
- 使用する調査票、高ストレス者の選定基準、ストレスチェックの実施頻度・時期、面接指導申出方法等
- ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法
- ストレスチェックの受験の有無の情報の取扱い
- ストレスチェック結果の記録の保存方法
- ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果の利用目的及び利用方法
- ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の開示、訂正、追加及び削除の方法
- ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関
- する情報の取扱いに関する情報の処
- 理方法労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること労働者に対する不利益取扱いの防止
- 事業者は実務担当者(ストレスチェック制度担当者)を指名します。実務 担当者は、ストレスチェック結果等の個人情報を取り扱わないため、実施事務従事者と異なり、人事課長など人事権を持つ者を指名することもできます。
- 事業場又は委託先の外部機関の、医師、保健師、一定の研修を受けた※看護師、精神保健福祉士の中からストレスチェックの実施者を選定します。
- 事業場で選任されている産業医が実施者となることが最も望ましいでしょう。また、産業医として選任されていなくても、当該事業場の産業保健活動に携わっている精神科医、心療内科医等の医師、保健師、看護師など、日頃から事業場の状況を把握している産業保健スタッフも実施者として推奨されます。
☆実施時の注意事項
① 従業員に、ストレスチェックの受検を強制することはできません
② 事業者は、個人の結果を本人の同意なく閲覧することはできません
③ 本人への結果通知後でなければ、結果閲覧の同意をとることはできません
④ 事業者が結果閲覧の同意を得た場合でも、そのまま上司や同僚等に共有することはできません (同意が必要)
⑤ 受検しない労働者に対し、不利益な取り扱いはできません
⑥ 集団分析結果は同意なく事業者が把握できますが、受検者が10名未満だった場合は事業者に分析結果を提供することはできません
☆ 面接指導に関する注意事項
① 面接指導の対象になるのは、高ストレスと評価された従業員のみです
② 面接指導の申出があった場合、本人の同意がなくても個人の結果を事業者が閲覧する事が可能になります
③ 面接指導の実施は、産業医資格を有する医師が行います
④ 従業員から申出があったら、遅滞なく面接指導を行わなければなりません
⑤ 事業者に対する面接結果の報告内容は、就業上の措置の内容、その他医師が必要と判断する最低限の情報に限定されます(具体的な病名、愁訴の具体的内容など詳細な医学的情報は提供できない)
⑥ 面接指導の結果により、従業員に不利益な取り扱いはできません
⑦ 面接指導の結果により、医師が必要と認める場合は就業上の措置を行います
☆ 検査後の指導・対策について
従業員個人への指導
・面接指導の結果に基づき、事業者は必要に応じて就業上の措置を講じる
・動画教材などによるセルフケア
(ストレス対処法などを学びながら、低ストレスを維持できるよう努めます)
☆ ストレスチェック集団分析結果等を活かした職場環境改善
職場環境等の改善とは、職場の物理的レイアウト、労働時間、作業方法、組織、人間関係などの職場環境を改善することで、労働者のストレスを軽減しメンタルヘルス不調を予防しようとする方法です。改善の対象となる職場環境にはさまざまなものが含まれます。仕事のストレスに関する代表的な理論である「仕事の要求度-コントロールモデル」では、仕事の要求度(仕事量や責任など)と仕事のコントロール(裁量権)のバランス、特に仕事の要求度に見合うように仕事のコントロールを与えることが重要であるとされています。
職場環境等の改善を通じたストレス対策のポイントとして、
- 過大あるいは過小な仕事量を避け、仕事量に合わせた作業ペースの調整ができること
- 労働者の社会生活に合わせて勤務形態の配慮がなされていること
- 仕事の役割や責任が明確であること
- 仕事の将来や昇進・昇級の機会が明確であること
- 職場でよい人間関係が保たれていること
- 仕事の意義が明確にされ、やる気を刺激し、労働者の技術を活用するようにデザインされること
- 職場での意志決定への参加の機会があること
をあげています。
国際労働機関(ILO)は1992 年の報告書で19 の事業所のストレス対策事例から、職場レイアウトの改善、人間工学的改善、チームワークや小グループ活動の活性化、作業のローテーション化が効果的であったとしています。
厚生労働省 「こころの耳」より抜粋
集団的分析結果に基づく指導・対策
集団的分析結果
従業員全体に対する対策 | 労務管理上の対策 |
---|---|
【教育・研修メニュー】*セルフケア研修 【相談体制】*社内相談窓口 |
・心の健康づくり計画の見直し ・安全衛生計画の見直し ・時間外労働改善のための施策 ・有給休暇取得改善のための施策 ・過重労働対策に関する施策 ・メンタルヘルス改善意識調査の実施 ・就業規則の見直し など |
※これらの対策は、安全衛生委員会にて調査・審議して対策を講ずる必要があります。 |
ストレスチェックを「正しく」そして「効果のある取組み」にするために、皆さまのサポートをいたします。お気軽にご相談ください。
ストレスチェック導入のサポートの内容 | |
---|---|
①事前ミーティング参加 月/1回(60分×3回) 1回目:キックオフミーティング(実施計画、準備、担当者決め等) 2回目:衛生委員会担当者向けガイダンス 3回目:衛生委員会の於ける調査。審議等のサポート |
約3ヶ月 |
②雛形作成 基本方針表明、検査同意書、審査推奨書面、面接指導勧奨書面、規定、就業規則等 |
約1カ月 |
③計画作成 こころの健康づくり計画の設計、作成 |
約1カ月 |
ストレスチェック実施 | |
④実施後 ストレスチェック検査実施後対策会議に参加、サポート |
※ストレスチェック導入支援の費用については、お問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。0568-97-8572平日AM9:00~PM6:00
メールでのお問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。